心理学に基いた工作員のアクションとは?
対象者に見えないものを感じさせ、
工作員と会っていない時も存在を意識させる、
皆さんも参考にしてみてください。
前回までのおさらい
☆依頼者様→Y様(男性)
☆第二対象者→Y様が想いを寄せる女性、Uさん
☆対象者→Uさんの現在の彼氏。週末はサーフィンをしており、ここが工作員と出会うきっかけの場所となり初回接触で対象者と対象の友人の連絡先をGET!
LINEを通じて連絡を取り合い、対象者の友人と対象者、工作員と工作員の友人という4名での飲み会のアポイントを取ることができました。
※R工作員(海で対象者等と接触した最初の女性工作員)
※A工作員(今回の飲み会より登場。今後対象者へ繋げていくメインとなる女性工作員)
初めての飲み工作!
今回初めてのアポイントとなりました。
出会いは遠く離れた海でしたが、全員が都内在住ということでそれぞれの職場から出やすいエリアで待ち合わせ!
待ち合わせ時間15分前に彼等はすでに到着しているのを調査員が確認。
対象者は普段とあまり変わった様子はないですが、友人・・・テンション高っ!!
遠目で見ても、テンションが上がっているのがわかります・・・。
無事女性工作員等も合流し、4人はお店へ向かいます。
お店へ向かう途中も対象の友人はR工作員へまっしぐら!!そうなれば自然と対象者はA工作員に話しかけたり、気遣いを見せている様子です。
友人チョイスの(予約していたらしい)お店へ到着。
中は半個室のようですが、4人の様子も確認できる席が空いてそうだったので調査員も時間差で入店します。
4人は非常に盛り上がっています。(特に友人が・・・)
友人は工作員にもガンガンお酒を薦めていますが、薦めるうちに自分が酔ってしまうタイプのようです・・・
対象は芋焼酎ロックをマイペースに飲んでいます。選ぶ酒が男らしい^^;
ちょくちょく女性工作員にちょっかい出して喜ぶテンション高めの友人をフォローしています。傍から見ても女性工作員をそれぞれバランス良く気遣っていて、誰からも好印象を持たれそうな振る舞いです。
プラスアルファの要素を忘れない!!
お店を出た4人は友人の強い希望でダーツバーへ移動しました。
サーフィン以外の彼等の趣味だそうです。
友人・・・もうフラフラでダーツできるようには見えないのですが・・・
案の定、しばらく経つと友人は後ろのソファで寝てしまっていました。
ここでこの友人を軽く介抱するのはA工作員という流れを作ります。
R工作員も対象の友人にペースを合わせて飲んでいたことで、少し酔いが回ってきているように振る舞い、R工作員のことも同時にA工作員が気にかけるような立ち回りをしていきます。
てきぱきと人の面倒を見る様子は対象者から見るとおそらく第二対象者と重なるはずです。
しかしこれだけでは、ただの第二と似ている雰囲気の女性止まりになってしまいます。
前回のプロファイリングで導いた、対象が好む第二の要素+αをここでうまく見せていきます。
おそらくこういったシチュエーションになったときに介抱にだけ回り、私はいいからダーツやゲームは楽しんで。と見届ける側になるのが第二対象者だと思われます。
A工作員は介抱しながらも「私もやりたい!待ってww」ととにかく一緒に楽しみたいという姿勢を見せあくまでも対象者と同じ目線でいることを感じさせていきます。
人間として好かれるのが一番大事!
結局、経験者である対象にさほどダーツ経験がないA工作員は罰ゲームまで賭けて勝負を挑み、途中手加減する対象者に怒り出すなど終始笑いが耐えない様子でした。
黙っていると少しおとなしそうにも見えるA工作員の男勝りな部分や、手馴れた介抱や気遣いできる女性らしい部分、同じ目線で物事を楽しむ様子や喜怒哀楽がわかりやすい表情や、負けん気の強さなど色々な面が見えたことで「人として面白い」と思わせられていれば今回の工作は成功です。
ダーツバーを出た4人ですが友人は一人まるでフニャフニャだったためタクシーに乗せて先に帰していました。
対象者とR工作員、A工作員と三名で駅へ向かいます。
ここでA工作員が二人に別れを告げて帰ります。
対象者にこれから当てていきたいA工作員を先に帰すなんて勿体無い!と思われる方もいるかもしれませんね。
しかし今回のA工作員の役目はここまでとなり、今度は対象者と同じ沿線住まいの設定であるR工作員が対象者と二人で帰りながら果たすべき任務があります!
この帰宅時の会話の中で対象者はA工作員にどんな印象を持ったか、我々のプロファイリングがどこまで当てはまっていたか答え合わせを行い、次回にはどのような要素を工作に取り入れるべきか、どこか修正すべきところはないかなどを把握します。
二人が電車に乗り込みました。
果たして対象者は今日のことをなんと語るのか!?A工作員の印象は??
乞うご期待!!!
〔(case1-17)へ続く〕
前回の記事は(case1-15)から
注)文章・映像に関して依頼人様からの許可を得て掲載させていただいております。